新年度

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いよいよ新年度となりました。



不動産の譲渡等に係る印紙税の軽減措置が本来であれば、3月末日で終わる予定でしたが、今年


度も延長となりました。


また、消費税率引上げに伴い、一時の税負担の増加による影響を平準化し、および緩和する観点


から、住宅の取得について、様々な税制措置が講じられます。


省エネ、バリアフリー工事の所得税から控除できる控除率および対象限度額についても、平成26年


度より変わります。


来年度からですが、消費税の引上げに伴い住宅取得時の負担軽減措置があることをお伝えしたい


と思います。



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